古物商許可申請書
朝8時、寝坊して起床。
午後より、先月電話で問い合わせしていたが、その後連絡のなかった取次F社のNさんに電話。Nさんによるとすっかり担当者から電話をされたものだと思っていたようで、また電話していただくようにお願いする。
それから、これまた先月電話して、そのままになっていたE社のTさんに電話。「言われていた物件(古民家)で、調査をかけてみたのだが、あの立地では、人通りも少なく新刊書店は難しい」と言われる。予想通りの回答だったので、もう凹まないのだ。
その後、取次G社のホームページより、開業相談のメールを送付。
さらに、きょうは、「大阪府古書籍商業協同組合」に、古書店のはじめ方のアドバイスを聞こう、と電話。
電話口に出たいただいたYさんから、「まずは『古物商』の許可を」と言われる(ごもっとも)。
今週末(11/14~16)、「即売会」が開催されるようで、「もしお時間の都合が合えば、そこでいろんな方もご紹介できますし、来てみてください」とお誘い。土曜日(15日)には、以前、一度おじゃましたことのある「たにまちこどもアート」も開催されるようだし、行ってみようか。
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さて、新刊書店を始めるにしても、古書は置きたいと考えているし、古書店なら当然「古物商」の許可がいるので、電話後、さっそく、リトルカブに跨がり、守口警察署の生活安全課(4F・保安係)に。
ていねいに応対してくれた保安係のTさん。申請手数料は19,000円(証紙で)かかり、あと、申請書類を説明してくれ、ひと通りの様式ももらえた。必要書類は以下のとおり(個人営業者の場合)。これらの書類の様式は、大阪府警のホームページからもダウンロードできる。
【個人営業者について】
①古物商許可申請書3枚綴(様式第1号その1(ア)・その2・その3)
②誓約書(個人用)
③略歴書(最近5年間の略歴を記載したもの)
④住民票の写し(日本人は本籍地・外国陣は国籍が記載されているもの)
⑤身分証明書(本籍地が発行する禁治産者・準禁治産者・破産者で復権を得ないものでないことの証明書)
⑥登記されていないことの証明書(各法務局が発行する成年被後見人もしくは被補佐人とする記録がないことの証明書)
⑦ホームページを利用取引する場合は、プロバイダー等からホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し(ホームページ環境設定通知書など)
【管理者について】※営業者が管理者を兼ねる場合は②~⑤は省略可能
①誓約書(管理者用)
②略歴書(最近5年間の略歴を記載したもの)
③住民票の写し(日本人は本籍地・外国陣は国籍が記載されているもの)
④身分証明書(本籍地が発行する禁治産者・準禁治産者・破産者で復権を得ないものでないことの証明書)
⑤登記されていないことの証明書(各法務局が発行する成年被後見人もしくは被補佐人とする記録がないことの証明書)
【営業所について】
①営業所が持ち物件の場合は、建物登記簿謄本など(固定資産税の通知などでもOK)
②営業所が賃貸物件の場合は、賃貸契約書のコピー及び貸し主などからの使用承諾書
③自動車を取り扱う場合で保管場所が持ち物物件の場合は、登記簿謄本など
④自動車を取り扱う場合で保管場所が賃貸物件の場合は、賃貸契約書のコピー及び貸し主などからの使用承諾書
⑤営業所(保管場所)の付近見取図及び営業所内の見取図
(備考)
・添付書類は、申請日より3ヶ月以内に作成されたものであること。
・提出書類は、正本・副本(コピー)の2部提出(※控えが必要であれば、もう1部持参すること。計3部)。
「登記されていないことの証明書」は、天満橋にある大阪法務局まで取りに行かなければならない、とのこと。
営業所については、賃貸契約がまだ済んでいないのであれば、とりあえず自宅を営業所としておいて、賃貸契約後、変更届を提出すればよい、とのこと(担当者が、実際に物件を見学しに行く予定)。
あと、提出時、コピーを取る前に、一度、担当者に書類を確認してもらう方が、二度手間にならずに済むこともアドヴァイスしてもらった。それから、来署時には、担当者が不在のときも多いので、事前に電話連絡してからの方が確実だということも。
申請後、40日ほどで許可が下りる予定(実際は、1ヶ月弱とも)とのこと。
守口警察署を後にして、その足で、市役所に行き、住民票の写しをさっそく取得。
帰宅して、本籍地(結婚時に大阪府寝屋川市→兵庫県加東市にした)に「身分証明書」を郵送申請するための準備。
なんとか今月下旬には、申請したい。